
○○:破砕するには困難であり、焼却した際のガス等の問題があるため。 ○○:すでに1社許可しているから。 ○○:メーカー、販売店の廃船は産業廃棄物 ○○、○○:記述なし。 ニ.その他( )………7(14.9%) ○○:国が適正処理困難物として指定する方法も考えられるのではないか。 ○○:指定一般廃棄物に定め、厚生大臣の指定を受けた者による処理ルートの確立を。 ○○:廃家電とか廃タイヤ等の大臣指定方式による処理運搬の取扱いを業界として検討されては。 ○○:その必要はない。現行制度のなかでメーカーや販売店が処理の仲介や廃船置場の提供など出来得ることがあると考える。 ○○:適正処理困難物として処理すべきである。 ○○:適正処理困難物として大臣指定を取るべきだ。(一廃業の許可では広域的な処理が困難) ○○:指定一般廃棄物として厚生大臣が指定すべきである。 ホ.分からない………8(17.0%) ○○:申請書の受付は行うが、最終処分場(埋立て)との協議もあり、許可がでるかどう判らない。 この他7市町村が判らない、と答えている。 (問11)河川や港湾への廃船の不法投棄は、?@所有者のモラル、?A通常の処理ルート(市町村・販売店等)では処理してもらえない、?B処理費用が高くて負担しきれない……などが原因で発生していると言われますが、投棄者(所有者)が分からないこれらの廃船の処理費用は、誰が負担すべきものと思いますか。(回答数:48) イ.市町村………0 ロ.メーカー又は販売店等……… 32(66.7%) ハ.国又は都道府県、市町村、メーカー等関係者で分担……… 10(20.8%) ニ.その他( )……… 6(12.5%) ○○:河川、港湾管理者 ○○:投棄場所の管理者 ○○:管理者 ○○:理想はメーカー又は販売店等であるが、現実には河川、港湾管理者 ○○:記述なし ○○:自動車のようにメーカーが団体を作る対処すべき
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